UnBooks:国家公務員倫理規程
出典: へっぽこ実験ウィキ『八百科事典(アンサイクロペディア)』
国家公務員倫理規程(こっかこうむいんりんりきてい)とは、公務員としての行動の規範を定めた規程である。
- 第一条 倫理行動規準
- 公務員はいかなる失敗も認めてはならない。
- それが多数の死者を伴うような大惨事であるほど絶対に認めてはならない。
- 第二条 利害関係者
- 公務員は自分が所属する省庁の利益を最優先とし、国益や国民の生命よりも優先しなければならない。
- 第三条 禁止行為
- 各種手当ての受け取りを拒否する行為は所属する省庁の予算枠を減らす原因となるためどのような理不尽な手当であっても必ず受領しなければならない。
- 第四条 禁止行為の例外
- 他の省庁の利権を減少させることによって相対的に自分の所属する省庁の利権が増える場合。
- 天下り先の利権が増える場合。
- 第五条 利害関係者以外の者等との間における禁止行為
- 発注業者の経営が苦しいからと言って、担当者の判断で勝手にリベートを減額してはならない。
- 第六条 特定の書籍等の監修等に対する報酬の受領の禁止
- 副業で作家やライターをやる場合にはライトノベル作家の鷹見氏のようにペンネームを用いて公務員であることがばれないようにしなければならない。
- 第七条 職員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止
- 公務員と異なる一般庶民の倫理観を持ち込んで公務員として正当な倫理観を阻害してはならない。
- 第八条 利害関係者と共に飲食をする場合の届出
- 接待を受ける場合には親族の名義を借りるなどして公務員としての氏名が明らかにならないようにしなければならない。
- 第九条 講演等に関する規制
- 講演会に出る場合には覆面をするなどして変装しなければならない。
- 第十条 倫理監督官への相談
- マスコミや国民に公務員として正当な行為を不正だと糾弾されそうになった場合には直ちに倫理監督官に相談して隠蔽しなければならない。
- 第十一条 贈与等の報告
- 親族名義の物は報告しなくて良い。
- 第十二条 報告書等の送付期限
- 公務員たるもの書類だけはなにがあっても死守しなければならない。
- 第十三条 贈与等報告書の閲覧
- 不都合な部分がマスコミや国民の目に触れないように個人情報保護を盾にとって最大限黒く塗りつぶす。
- 第十四条 各省各庁の長の責務
- 全ての責任は部下になすりつけ、長たる者が責任を取ってはならない。
- 第十五条 倫理監督官の責務等
- 公務員がマスコミや国民に糾弾され、信用を失うことがないようにあらゆる隠蔽措置を行う責任がある。
- 第十六条 警察官に関する特例
- 相手は犯罪者なので何をしても構わない。
- 附 則
- 既得権益は神聖不可侵にして何人たりとも犯すべからず物である。
- 公務員たる者、国民とは違う目線で国家国益を考えなければならない。

